1999年大阪弁護士会登録、弁護士松井淑子のブログ。 分譲マンションの管理等について、管理組合、住人の立場に立って 書き綴ります。 原動力は、管理組合、住人を食い物にしようとするマンション官理会社等への「怒り」です。大阪弁護士会・消費者保護委員会所属の血が騒ぐ!怒。
2014年11月18日火曜日
「管理組合の役員の義務」〜マンション管理の「経営感覚」
1
平成26年11月17日の日経朝刊の、とあるマンション管理会社の広告。
書いてある内容はいい内容ですした。
「管理組合の役員の義務」意識していますか?
2
そうです。
輪番で回ってきたからといって、マンション管理会社のフロントマンが伝える情報を鵜呑みにしているだけでは、マンション管理組合、住人ら全員の財産を危機にさらします。
伝えられた情報が、「事実」なのか、あるいはフロントマンの悪意ある「誤導」なのかを判断する力が求められます。
間違ったとしても、軌道修正をする懸命さ。
無償での仕事であっても、法的な「義務」が生じてきます。
フロントマンの話を鵜呑みにせず、自ら勉強し、チェックする「義務」が生じています。
3
それはまるで、会社の経営者と同じ舵取りが求められるものです。
区分所有者は、大勢の株主です。株主全員での会社経営はできません。そこで、取締役らに舵取りを委ねるのです。
合人社の広告、いいことを言っています。合人社を持ち上げるつもりはさらさらありませんが。
「分譲マンションの運営で大切な事は 『組合の公益を重視した経営感覚』です。」
そうです。
経営感覚。
輪番でなったにすぎないから。無償のボランティアだから。
それでは、本当にマンションの財政を危険にさらし、損害を負わせたとき、弁解にはなりません。
無知は罪となります。
勉強が必要です。
そして。本来、情報・経験が豊富とは言えない理事らをそういった面でサポートするのがマンション管理会社のフロントマンの法的役割です。
これが果たされていない、むしろ誤導しているといった場合、マンション管理組合に損害が生じた場合、法的責任が問われるでしょう。
(おわり)
*マンション管理会社のフロントマンの仕事ぶり、住人が監視しています。
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